浮気・不倫調査

不倫の慰謝料を請求する方法・金額の相場、必要な証拠は?

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配偶者が不倫をしていることを知り、「許せない」「反省してほしい」などという思いから、慰謝料の請求を考えている方もいらっしゃるでしょう。慰謝料を請求する際は、適切な方法を知り、慎重に進めることが大切です。

この記事では、不倫の慰謝料を請求する方法、金額の相場、必要となる証拠などについて解説します。

1.不倫の慰謝料を請求できる理由

慰謝料とは、不法行為に対して請求できる損害賠償金の一種です。

不倫は、法律用語で不貞行為といいます。不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係を持つことで、夫婦が負うとされる貞操義務に違反する不法行為です。そのため、不倫をした当事者に対して慰謝料を請求できます。

また、請求できる相手は配偶者と不倫相手の両方です。不倫は当事者双方による共同不法行為と解釈されるため、両者に責任を問うことができます。

ただし、必ずしも両者に請求する必要はありません。どちらか一方のみに対して請求してもかまいません。

2.不倫で請求できる慰謝料の金額

慰謝料の請求を考える際には「いくら支払ってもらえるのか」ということが気になるでしょう。請求できる慰謝料の金額について説明します。

(1)請求可能な金額に決まりはない

実は、請求する慰謝料の額はいくらでもかまいません。法律による明確な定めはないからです。ご自身が納得できる額を自由に決められます。

(2)不倫の慰謝料の相場

請求する額は自由に決められますが、残念ながら請求した金額を支払ってもらえるケースは多くはありません。実際の相場は数十万〜300万円程度です。過去の類似事件の裁判例に従って決められます。

(3)慰謝料額の増減に影響する主な要素

以下のようなことが慰謝料の金額の増減に影響します。

増額減額
不倫後の夫婦関係別居・離婚別居も離婚もなくそのまま
婚姻期間長い短い
不倫前の夫婦関係良好破綻
夫婦間の子どもの有無ありなし
不倫していた期間長い短い
不倫をした回数多い少ない
不倫相手と配偶者との子どもありなし
不倫相手の過失・既婚者だと知っていた
・悪意があった
既婚者だと知らなかった
当事者の反省の度合い・不倫を認めない
・関係を続けている
・深く反省した
・謝罪した

3.不倫で慰謝料を請求できる場合・できない場合

不倫をされたからといって、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。請求が認められるためには、不貞行為があったこと、その証拠があること、損害を受けたことなどが重要な条件となります。

慰謝料を請求できるケース、できないケースを紹介します。

(1)不倫の慰謝料を請求できるケース

以下のようなケースであれば、慰謝料を請求できる可能性が高いでしょう。

  • 配偶者と不倫相手との間で肉体関係があった
  • 不倫の証拠がある
  • 不倫相手に故意や過失があった
  • 不倫は当事者の自由意志に基づいた関係だった

まず、不倫の慰謝料を請求するには、不法行為、すなわちパートナーと不倫相手との間に肉体関係があったことを立証できる証拠が必要です。

さらに、不倫相手に故意や過失がなければなりません。故意とは、既婚者であると知っていたこと、既婚者であると気付けたはずなのに、確認しなかったことをいいます。過失の例としては、結婚指輪をしていたのに確認をしなかった、土日祝日に会えなかったり、夜は電話できなかったりするのに追求しなかった、などが挙げられるでしょう。

また、強姦や脅迫などによって強制的にもたされた関係ではなく、本人たちの自由意志による関係であることも要件の一つです。

(2)不倫の慰謝料を請求できないケース

以下のようなケースであれば、慰謝料の請求はできません。

  • 肉体関係がなかった(キスやハグ、食事をしただけなど)
  • 不倫を証明できる証拠がない
  • 配偶者が独身だとたくみに嘘をついており、不倫相手に故意や過失がない
  • すでに夫婦関係が破綻していた
  • 不倫の事実と不倫相手を知ってから3年経過し、時効が成立している

4.不倫の慰謝料を請求する際の流れ

実際に慰謝料を請求する場合は、基本的に以下の流れで進めます。

(1)まずは証拠集めから

まずは、不倫していたことを証明できる証拠を集めましょう。有効な証拠があれば、当事者が言い逃れをできないため、慰謝料の支払いに応じる可能性が高くなります。さらに、調停や訴訟など裁判所での手続きを利用することになった場合にも、決定的な証拠があることでご自身にとって有利な結果を得やすくなります。

(2)当事者に直接請求をする

証拠を用意できたら、当事者に慰謝料を支払うよう請求しましょう。対面や電話など、口頭で求めてもかまいませんが、当事者が請求に応じない場合に備えて手紙やメールなど事実が残る形で請求することをおすすめします。

(3)内容証明郵便で請求する

慰謝料を請求しても応じてもらえなかったり、無視されたりした場合は、内容証明郵便を利用しましょう。

内容証明郵便とは、郵便局が、いつ、誰が、誰に、どんな内容の郵便を送ったかを証明してくれるサービスです。相手に請求した事実を確実に立証できるため、特に裁判所での手続きの際に役立ちます。また、相手に本気であることが伝わり、応じてもらえる可能性が高くなります。

ただし、利用の際には1枚あたりの文字数の指定があるなどのルールがあるので、戸惑うこともあるかもしれません。わからない場合は郵便局で相談するとよいでしょう。参考URL:内容証明(郵便局公式サイト)

(4)配偶者に対しては離婚調停を申し立てる

配偶者に直接請求しても、内容証明を送っても応じてもらえず、さらに離婚を望んでいる場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

調停とは、家庭裁判所で当事者同士が話し合いをして解決を目指す手続きです。調停委員と呼ばれる専門家が間に入り、中立の立場から解決に導いてくれます。

離婚調停を申し立てれば、不倫による慰謝料の支払いについても併せて協議できます。

(5)地方裁判所に訴訟提起をする

不倫相手が請求に応じなかったり、配偶者との調停が不成立に終わったりした場合は、地方裁判所に訴訟提起をしましょう。

裁判で特に重要なのは証拠です。有効なものを効果的に用いながら、どれほどの損害を被ったのかを主張する必要があります。証拠の有無が裁判の行方を大きく左右することもあるため、専門家などに相談しながら、できる限り決定的なものを集めておくことが望ましいでしょう。

5.不倫の慰謝料請求に必要な証拠の具体例

不倫の事実を立証し、当事者に慰謝料を支払わせるためには、肉体関係があったことを示す証拠が必要です。有効な証拠として認められるものを紹介します。

(1)不倫関係を推察できる画像や動画

肉体関係があったことを示すために最も有効なのは、不貞行為をしている最中の画像や動画です。しかし、そのような画像や動画のデータは当事者でも所持していないことも多く、手にいれることは困難でしょう。

そのため、当事者が不倫関係にあることを推察できる画像や動画の入手を試みることが現実的です。具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルや一人暮らしをしている相手の自宅に2人で出入りする画像や動画
  • 当事者が下着姿などで一緒に部屋にいる画像や動画

画像はデータの改ざんを主張される可能性もあるため、動画であることが望ましいです。

また、いつ、どこで撮影されたものか、さらに、当事者が誰かはっきりわかるものでなければならない点にも注意しましょう。

特にラブホテルや自宅の出入りをする現場を押さえるためには、尾行や張り込みが必要です。ご自身で撮影できる場合もありますが、専門的なノウハウと忍耐が必要である上、時間的な負担もあります。確実に証拠を手にいれるためには、浮気調査のプロに依頼することが望ましいでしょう。

(2)不倫関係を推察できる会話などの録音データ

音声から不倫関係にあるとわかるものも有効です。具体的には以下のようなものが該当します。

  • 不貞行為中の音声データ
  • 不貞行為についての当事者同士の会話の録音データ

これらは自宅や車の中にボイスレコーダーを仕掛けておくことで入手できる可能性があります。

(3)不倫関係を推察できるSNSなどでのやり取り

LINEやSNSのメッセージ機能を使って、肉体関係について会話している様子も証拠になります。性行為についての感想を伝え合っていたり、ホテルに行く約束をしていたりする会話があれば、撮影したり、スクリーンショットを撮ったりして保存しておきましょう。

(4)当事者が不倫を認めた念書や会話などの録音データ

本人が不倫したことを認めた記録も証拠になります。署名、押印をさせた念書や、不倫を自白した録音データなどを用意するとよいでしょう。

(5)その他証拠として有効なもの

他にも以下のようなものがあれば証拠として使えます。ただし、単独での証拠能力は高いといえないため、この中から複数のものを用意する必要があります。

  • 不倫相手からのメッセージカードや手紙
  • ラブホテルなどの領収書
  • 2人で宿泊したことがわかるクレジットカードの明細
  • カーナビやドライブレコーダーの移動履歴
  • 第三者が証言した陳述書

まとめ

この記事では、不倫の慰謝料を請求する方法、金額の相場、必要となる証拠などについて解説しました。

不倫の慰謝料を請求するには、その事実を証明できる証拠が必要です。当事者がラブホテルや不倫相手の自宅などに一緒に出入りする画像や動画が望ましいでしょう。そのためには、当事者を尾行したり、張り込みをしたりする必要がありますが、ご自身で行うことは難しいです。確実に証拠を手にいれるためにも、浮気調査のプロである探偵社に相談することをおすすめします。

クロルでは、相談者さまのご不安な気持ちを受け止めながら、ご希望や状況に適した提案をさせていただいております。

「パートナーが浮気しているかどうか確信が持てない」「パートナーの浮気調査をするべきか迷っている」などというご相談にも対応しておりますので、一人でご不安な気持ちを抱えずにお気軽にご相談ください。

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  • この記事を書いた人

大原 昇

総合探偵社クロル 代表取締役社長
2006年に大手探偵事務所に入社。その後、2021年に総合探偵社クロルを設立。 18年間の探偵業界での経験から、「証拠を撮るだけで良い」という考え方ではなく、お客様目線で問題を捉え、前向きに1歩を踏み出せるようサポートしてこそ、本当の意味での問題解決であり当社の存在意義であると考え日々邁進中。

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